加古郡衛生事務組合 監査基準の策定について
【改正自治法の主旨】
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(令和2年4月1日施行) なお、一部事務組合における監査基準の策定については、普通地方公共団体に関する規定の準用が義務付けられています(法第292条)
【主な改正内容】
・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(法第198条の3)
・監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
・総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法198条の4)
今後、監査するにあたっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め、公表しなければならないとされました。
加古郡衛生事務組合監査基準(PDF:163KB)
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・監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
・総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法198条の4)
今後、監査するにあたっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め、公表しなければならないとされました。
加古郡衛生事務組合監査基準(PDF:163KB)
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