ベビー用品の貸出

ベビー用品の貸出

貸出できる方:稲美町・播磨町在住のかた
開  館  時  間 :9:00~16:00
休 館 日 :毎週日曜日、第2・第4月曜日、年末年始 (12/29~1/3)
※手続きの際には、免許証、マイナンバーカード等写真付きの身分証明書を提示いただきます。
(チャイルドシート 、ジュニアシートの貸出には、免許証の提示が必要です。)

主旨

  • 『ゴミの減量』
  • 『物を大切に生かす心を養う』

 
上記主旨にご賛同いただけた方にのみ、取り組みにご参加頂けます。
住民の方より善意で提供していただいたベビー用品を必要な方に無料でお貸ししています。
品物は、次に借りられる方のためにきれいに使用し、水拭きなどできれいにしてからご返却下さい。
※詳細は、ページの下の方↓をご覧ください。
 

 
貸出期間

貸出期間は1年とします。
それ以上の期間のご利用希望の方は、貸出期間内に延長の手続きをしていただくと、もう1年延長することができます。
※貸出期間を過ぎた物に関しては延長できません。

貸出品

ベビーベッド・チャイルドシート・ベビーカー・クーハン
コンビラック・歩行器・オマル・ベビーバス等 ベビー用品全般

貸出方法

①直接加古郡リサイクルプラザへお越しください。
  ↓

②展示品の中から必要な物を選ぶ。
一世帯[1住所]5点まで。(稲美町・播磨町在住の方)
  ↓

③運転免許証などの身分証を提示の上、借用書に住所・氏名等を記入。

(チャイルドシート、ジュニアシートの貸出には、必ず運転免許証が必要です。)


  ↓

④貸出
  ↓

⑤1年の貸出期間内に返却
  (延長の場合は返却期日までに、貸出時にお渡しした借用書の控えを持って来館くだされば、延長手続きができます。)
※貸出期間を過ぎた物に関しては延長できません。
※延長手続きをする際にも、運転免許証などの身分証の提示が必要です。
※利用上のルールが守れない場合、次回からのご利用をお断りすることがあります。

ベビー用品Q&A
Q1 貸出料金はいくらになりますか?

A1 住民の皆様の善意で提供していただいたベビー用品をリサイクル(リユース)していますので無料です。

Q2 どのようにすれば借りることができますか?

A2 ①加古郡リサイクルプラザに展示していますのでお越しください。(毎週日曜日、第2・4月曜日、年末年始12/29~1/3は休館)
②ホールに展示してある物の中で借りたいものを選んでいただきます。
③運転免許証などの身分証を提示の上、利用上のルール等を読んでいただき、借用書に記入していただければ1年間借りられます。(貸出したベビー用品でのケガ・事故等につきまして、当プラザは一切責任を負いません。自己責任でご使用ください)

Q3 加古郡(稲美町・播磨町)外に住んでいますが借りることはできますか?

A3 できません。令和5年4月1日より貸出は、加古郡(稲美町・播磨町)にお住いの方に限らせていただいています。)

Q4 予約はできますか?

A4 できません。加古郡リサイクルプラザへ来ていただいて、展示している物の中から手にとって選んでいただいてからの貸出となります。在庫状況については、お電話にて問合せください。
加古郡リサイクルプラザ TEL : 079-437-7671

Q5 貸出期間はどれくらいですか?

A5 1年間です。(延長希望の方は期間内に借用書の控えを持って来館していただき、再度借用書に記入していただければ、更に1年間延長することができます。)
※貸出期間を過ぎた物に関しては延長できません。
※延長手続きをする際にも、運転免許証などの身分証の提示が必要です。

Q6 借りてから1年経ってないのですが、返却できますか?

A6 できます。不要になればいつでも返却してください。

Q7 借りていたベビー用品を破損してしまったのですが、どうしたらよいですか?

A7 そのまま返却してください。返却時に破損した事を受付に必ず申告してください。(補修費用はかかりません。)

Q8 何点借りることができますか?

A8 加古郡稲美町または播磨町にお住まいの方は、一世帯[1住所]5点まで借りられます。より多くの皆様にお貸しするために制限しています。また、名義貸しや又貸しはお断りします。

Q9 不要になったベビー用品を提供したいのですが、どうしたらいいですか?

A9 加古郡リサイクルプラザまでお持ちください。当館で使用できるか判断させていただいて、使用できる状態であれば、お受取りいたします。(お断りする場合もございますが、ご了承ください。)

Q10 両親と二世帯住宅にして住んでいるのですが、「二世帯」としてそれぞれが5点まで借りることができますか?

A10 住居と家計を共にしている場合は、「一世帯」となりますが、別生計を証明できる場合、例えば『それぞれの電気・ガス・水道料金等の領収書の写しなどで住所の記載のあるもの』の提示があれば、「それぞれが一世帯」として5点までお借りいただけます。

Q11 誰かに代理で貸出(延長)の手続きをしてもらうことはできますか?

A11 代理手続きは、できません。本人確認と、利用ルールへの同意(自署)をしていただく必要があります。